訪問診療と往診

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医療 ― お役立ちリンク集 ―

訪問診療と往診

訪問診療
訪問診療が対象となるのは、「通院が困難な人」
保険診療上の在宅医療の対象者は「在宅で療養を行っている患者であって、疾病、傷病のため通院が困難なもの」とされています。
訪問診療や往診で、訪問できる地理的範囲は、医療機関と患家の距離が直線距離で16km以内。
対象となる患者の居住場所は、自宅以外にも下記施設が認められています。

在宅医療が可能な場所
・自宅
・特別養護老人ホーム(末期の悪性腫瘍、死亡日からさかのぼって30日以内の患者に限る)
・経費老人ホーム(A型、B型、ケアハウス)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・特定施設、地域密着型特定施設・外部サービス利用型特定施設
・短期入所者生活介護事業所(末期の悪性腫瘍の患者に限る)
・認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービス時のみ)